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住宅ローン 確定申告のお役立ち情報です。
住宅借入金等特別控除とは
私は、昨年家を建てましたが、「住宅借入金等特別控除」という、国税庁税務署で行う所得税の確定申告で「還付金」が受けられる制度があることを知りまして、色々と、調べてまとめてみました。 住宅ローン等を利用してマイホームを取得した時や、増改築をした時は、一定の要件に当てはまれば、入居した年から10年間、または、15年間(選択できます♪)住宅借入金等特別控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除は「10年間」と「15年間」のどちらかを選択できる!
住宅借入金等特別控除を受ける際には、確定申告書を提出する必要がありますので、申告の準備が必要です。 なお、給与所得者は、2年目からは、勤務先の年末調整で控除を受けることができます。 ただし、入居した年、及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除。買換え、交換の特例など)を受けていないか、または、受けないことが必要になります。 さて、そんな、住宅借入金等特別控除ですが、10年と15年のどちらかを選択することになります。 @「10年間」・・・ローンの残高が2,000万円以下の部分で控除率は1〜6年目は「1.0%」で最高控除額は20万円です。7〜10年目は0.5%で最高控除額は10万円です。 A「15年間」・・・ローンの残高が2,000万円以下の部分で控除率は1〜10年目は「0.6%」で最高控除額は12万円です。 11〜15年目は0.4%で最高控除額は8万円です。 また、100円未満切り捨てとなっており、所得税から控除しきれなかった場合、住民税からは控除できる制度は適用されませんので注意が必要です。
確定申告に必要なものはこちらです!
☆確定申告に必要なもの @給与所得の源泉徴収票(コピーではなく本物) A印鑑 B筆記用具(ポールペンがオススメです♪) C電卓等計算用具 D還付税額を振り込む金融機関名と口座番号(申請者品にんんお口座) E【必要添付書類】
E【必要添付書類】
【必要添付書類】・・・ ア)市町村役場で交付を受けた住民票。 イ)法務局で交付を受けた家屋の登記事項証明書、または抄本。 ウ)請負契約書または売買契約書のコピー等、家屋の取得価格のわかる書類の写しなど。 エ)借入先金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書。 オ)住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローンがある場合、土地の登記事項証明書または抄本。 敷地の売買契約書のコピーなど。 ※増改築の場合は、これらのほかに建築確認通知書のコピー、検査済証のコピーまたは建築士から交付を受けた増改築等工事証明書が必要になります。 そして、中古耐震住宅の場合は、これらのほかに「耐震基準適合証明書」が必要になります。
住宅借入金等特別控除の要件
☆さて、給与所得以外に農業所得、不動産所得等の他の所得がある方は、確定申告期間中に、申告書を提出して、その際に控除を受けることになります。 また、給与の支払先で所得税が差し引かれていない場合は、所得税の還付は受けられませんが、今回、申告書を提出することで、次年度以降、「年末調整」で控除することができます。 そんな住宅借入金等特別控除の要件は @住宅取得後6ヶ月以内に入居してその年末まで引き続き住んでいること。 A家屋の床面積が50u以上。 B床面積の1/2以上が自分の居住用であること。 C年間所得が3,000万円以下であること。 D住宅ローンを組んでいること。 E住宅ローンは10年以上で分割返済であること。 なお、インターネットで、電子申告ができますので、オススメです。